急に涼しくなった為か、少々体調不良の私です。
今日は、
仲介手数料の仕組み。
という事についてお話します。購入者の立場から考えると、仲介手数料は払いたくないとお考えの方は多数いらっしゃることでしょう。
昨今の賃貸業者は、仲介手数料50%!!なんてデカデカと宣伝しているのをよく目にしますが、実は、この50%OFFっていうのも本来は値引きしているわけでは無いことが考えられます。
居住用賃貸物件の媒介を行う場合、仲介手数料は(原則)家賃の1ヵ月分が上限規制です。
つまり、
貸主(大家)から1ヵ月分をもらってもOK、そしたら借主からもらえない。
借主から1ヵ月分をもらってもOK、そしたら貸主からもらえない。
または、お互いに50%でもイイのです。
そこで、一般消費者の知らない事実と言うと。。。
依頼者からの『承諾』の有り無しで頂ける手数料の金額が変わるという法律。
依頼者の承諾が無い場合は、手数料の1/2が上限となる。
依頼者の承諾が有る場合は、1ヵ月分となる。
さて、あなた様は賃貸物件の契約の際に『承諾』について説明を受けましたか?
たぶん、ほとんど方は受けていません。
当たり前のように、見積もりを出されて仲介手数料を支払わされているのです。
では、売買の場合はどうでしょう~
売買も仲介手数料無料を言う会社も増えてきました。
売買も賃貸に少し似ておりますが少し違います。
仲介手数料の正規金額(上限)は、消費税を引いた物件価格に対し、3%+6万円に消費税を掛けた金額となります。※物件価格により計算方法が変わります。上記計算式は代金400万円以上の場合。
仲介手数料の無料のからくりは、いくつか考えられます。
1、売主から顧客へ直接販売
2、代理販売
3、仲介手数料をもらわずに媒介する
1、については、売主から直接買えば手数料が掛からないのはわかりますよね?
2、については、売主から手数料を正規金額×2をもらうことで、お客様から手数料を取らない方法です。
3、単純に、仲介手数料をもらわずに媒介しているケース。
そこで2のケースが、最近は増えてきていますが、2のケースの場合お客さんは仲介手数料を払わずに済むので安く買ったとお考えの方が多いのですが、これは少し問題です。
2、については通常お客様から頂くあろう仲介手数料を売主が支払うわけですから、その分の金額を物件価格に上乗せされていると考えるのがある意味正しい考えです。
不動産業者は商売です。
利益の上がらない商売は行わないのです。
ちなみに、代理販売は売主の負担も負うと考えられているので、万一にも売主が倒産した場合には代理を請け負った不動産会社は責任を追及される可能性が高いです。
私が単純な仲介にこだわるには理由があります。
それは、自分がイイと思わない物件は売らなくてもイイという事です。
だから、売った後もお客様と良好な関係が作れています。
仲介手数料が掛からないから、安く買えたとか安く借りれたと判断するには、お客様のチョット知識不足だと考えられます。不動産屋は不動産を扱うプロの集団です。
ちゃんとした知識を身について家探しをしましょうね。
では、今日はここまでです。
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