こんにちは^^ 角田です。
最近、多い
「家賃にも消費税がかかるのか?」
ってことについて今日は話します。
【一般住宅用の家賃の場合】
●一般の住宅⇒非課税
※契約上その建物が人の居住の用に供されることが明らかになっているものに限る。
●駐車場⇒非課税
※車所有の有無にかかわらず1戸につき1台以上の駐車場が付属する場合
●敷金⇒非課税
●中途解約の違約金⇒課税対象にならない。
※損害賠償金扱いになる。
●共益部分の管理料⇒非課税
◎その他、住宅用建物の貸付けは、貸付期間が1か月に満たない場合は消費税の課税の対象になります。
まぁ、上記を見ても分かるように居住用の賃貸は現在は非課税の扱いですので税金を加算されていたら、違法な不動産業者って可能性が高いですね。
実に、用途ごとに細かく分けられているのが税法です。国もわざと分かりにくくしてるかな?
ただ、税金は今の段階はこれでも変わる可能性もある!
今後、税法が変わると居住用物件の家賃も課税対象になる可能性もありえるので注意が必要。
☆重要☆
仲介手数料には、消費税がかかる。
※仲介手数料は家賃に対して計算するので、共益費に対しては仲介手数料の対象になりません。
【事務所・店舗など】
◎家賃⇒消費税の課税対象になります。
◎敷金・保証金・権利金⇒ケースによって違います。
ケース①事業用の建物の賃貸借契約の締結や更新に伴う保証金、権利金、敷金又は更新料などのうち、返還しないものは、権利の設定の対価となりますので、資産の譲渡等の対価として課税の対象となる。
ケース②契約の終了により返還される保証金や敷金などは、資産の譲渡等の対価に該当しないので、課税の対象にはなりません。
事務所などの事業用の物件では消費税の課税対象になると思っていたほうがいいです。
税金については、良く理解していない不動産営業マンも多数います。
気をつけないと、知らないうちに余計なお金を請求されている場合もありますよ。
では、今日はここまでです。
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