最近は、一人暮らしのおじいちゃん、おばあちゃんがお亡くなりになる
ニュースなども見られますね。日本の高年齢化を感じますね。
さて、入居者の死亡時にはいったい賃借権はどうなるのか?
今日は、この問題についてお話しますね。
入居者が死亡しても、賃借権は消滅しません!
賃借権は財産権の一つと考えてられているからです。
では、相続人が多数いた場合にはどうなるかと言いますと、基本的には
相続人全員で相続。しかし、死亡してしまった被相続人と同居している
相続人と別に住んでいる相続人がいた場合には、同居している相続人の
みに相続を認めた裁判もありましたね。
ちなみに、死亡した人が入れていた敷金などの返却請求権なども相続人
に引き継がれます。
そして、家賃の支払い義務ですが、相続人が多数の場合は各相続人各自が、
家賃の全額を支払う義務が発生します。ですが、賃貸人(貸主)は、借主
(相続人)の一人に対して家賃の支払い請求を行えばよく、家賃も相続人
の一人が支払えばそれでOKで、重複して支払いを行う必要はないって事で
す。
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