賃借人(借主)の解約予告後に解約予告の撤回

2009/01/19

不動産の豆知識

t f B! P L
私も経験があり非常に困った話なのですが、事務所を借りていた
お客さんが業績の不振を理由に解約の申し入れをしてきました。

その後、早急に新しい賃借人を探し、無事に見つかったのです
が、その後まさか...解約予定の賃借人から解約の撤回!!

この時のどうすればいいのか非常にオーナーサイドとしては、
困ってしまい、新しい借主に対しても問題が起こりました。

こういったケースは、不景気が続くと起こります。
オーナーとしてどうすればいいのか?
また、法的にはどのように考えれば良いのかをお話します。



【原則】
解約の申し入れを行った借主は、原則として解約予告の撤回は
できないです。

例えば、商売が不振で閉店を考えていた人が、閉店セールなど
をきっかけに業績が安定して、解約予告の撤回をしたいという
内容は起こりえると言えますが、解約予告の撤回は出来ません。


【オーナーの考えと法律】
オーナーとしては、解約予告の期間満了をもって、テ
ナントに対して、退去請求を行う事もできます。

また、テナント(借主)が、解約予告の撤回が行われたと思い
家賃を支払い続けていたとしても、その賃料を使用損害金とし
て、受領することもできると考えられています。

さらに、オーナーは現在のテナント(借主)に対して新しい借
主を見つけるために要した募集費用等の損害請求もできる可能
性が高いのです。


とは、言ってもオーナーも今の時代に新しいテナントの募集は
正直に言いますと厳しいですよね。解約撤回は嬉しい場合も!

この様な場合にはお互いの撤回を認め合い、合意することで、
継続の方法を選ぶこともできますよ。



で、私のケースの時は、一回目の解除予告を受け、一ヶ月後に
解約の撤回、その一週間後にまた、解約予告、そして2週間後
に、解約の撤回、そして、3日後に一週間後に解約したいと、
理不尽な言い訳の後に、夜逃げされました(><)泣!!

最終的には、保証人への請求で無事に解決でした。

この機会の私のミスは、即日に解約予告に対して解約意志の、
確認と、了承を書面にて行わなかったことだと考えています。

オーナーとしては、解約に対しては悩みどころですが、早めに、
書面にて、対応することが大切です。


あなた様は、私のようなミスを犯さないように気を付けてね!

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