既存不適格の物件ってなんなのか

2020/03/19

インスペクション 買いたい方

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既存不適格(きぞんふてきかく)の物件ってなんなのか


こんにちは、今日のテーマは
既存不適格(きぞんふてきかく)の物件ってなんなのかって事についてです。

中古住宅を買おうとお考えの方は、広告でこの既存不適格住宅という文字を見た経験があるかもしれません。

正直なんのことなのかわかりにくいですよね。

日本の建物に関する法律には建築基準法っていうものがあります。
他にも都市計画法や消防法や県条例などがあります。

これらの法律や条例は、ちょこちょこと変更を繰り返しており、だんだんと厳しくなっています。

厳しくなるという事は。。。
そうです

昔に建てた建物が今の法律に照らし合わせるとOUTという結果になる事も!!
このようなケースに該当している物件を既存不適格住宅と言う。

どんなものがあるかというと
かなり築年数の経過した物件の場合
建築当初の用途地域と変わり、建ぺい率や容積率がオーバーしてる物件
など

大きなくくりでは、昔は建てれたけど今の法律で同じものは建てれないなどの場合にこの既存不適格という言葉を使っています。

じゃあ、物件を買う時に融資が受けれないかと言うと、そうではありません。
ただし、あまりにも現在の法律と照らし合わせて現在のルール違反している場合には融資の金額が厳しい場合もあります。

これは金融機関によって異なる部分ですのハッキリとお答えすのは難しいです。

では、違法物件と言われるものと違いですが。。。
違法物件とは建築当時から違法性があるものです。

極端な例で言うと、2階建てとして建築確認を取得した物件に関わらず、3階建てで建築されているなどのケースです。
これは完全に違法物件です。

昨今では、この建築当初の書類を確認することが非常に難しくなっています。
なぜなら役所に保管されている書類の期間が10年程度(役所によって保管の期間が異なります。)になっている事が多く、つまり築年数が10年以上経過している物件では建築当初の書類を確認できません。

こうなると、建築当初に違法性があったかどうかを確認する方法が限られてしまう。
しかしながら、このことは金融機関など審査では公的書類がないことで違法物件と決めつけられないと言う結果にもなっている部分もあります。
言うならばグレーゾーンと言えるかもしれません。

中古住宅では建築確認は取得されていても、検査済みがとられていない事が多々あり、中古不動産の売買には一定の知識が必要とされています。

これは金融機関も、不動産業者でも、一定の知識がなければ判断できません。
弊社は一級建築士がいるので、不動産業者の中では細かな建築知識もあるほうです。

日本では不動産の中古市場を活発化させる動きを数年前から行っています。
お聞きになったことがあるかもしれませんが、インスペクションというものです。

不動産業者ではない、第三者の検査機関によって建物の調査を行い、お客様に安心して中古不動産の取引を行ってもらう方法です。

もちろん、インスペクションを利用するには費用も発生しますので、利用の判断はお客様が決めれることになっております。※詳しくは不動産業者へご確認下さい。

中古不動産の購入者や検討している方は増えつつあります。
今日の内容は知っておいた方が良いです。

では、今日はここまでです。
またね^^


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