こんには、本日は法律の話です。
台風で隣の木が傾き家に寄りかかって来たらどうする!
実際に今回の台風でこのような状況なったもいらっしゃるのではないでしょうか?
台風が来ると庭木が隣の家や、道路、そして電線にひっかるなどの場合もある。
ですが、民法ってのは少々理解しにくい考えがあります。
隣地境界を越えてきた根っこは勝手に切れるが、枝など地上越境物は勝手に切ることができないんです。
なので役所に対応を求めても役所としても対応に困る案件です。
現在の法律では、地主さんの連絡先を役所で把握していた場合は、役所の担当者がその場でできる事は、地主さんに電話して対応してくれるように促す程度しかできないと考えられます。
日本では上記のような法律がありますので、市役所などに相談するよりも地主さんへ切ってくれと直接頼むのが正しい方法ということになります!
仮に、地主さんが年配者であっても、そこに伺ってお願いするのが正しい対応です。
そして問題は、その木を切るか切らないかは、地主さん次第でもあります。
台風などの天災ってのは、全国で考えれば毎年のように起こるわけだから、法律の改正も考えたほうが良いのではないかと個人的には感じてます。
緊急時っていうか、台風などの被害時には、一般の方は役所へ相談します。
でも役所などにはそれを即日に勝手に処分したり処理することができません。
もう少し役所などの自治体への権利を与えてもいいのかもしれませんよね。
ちょっと、法的な難しい話ですみません。
では、またね~
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