不動産管理業者は、宅建業の免許がなくても始めれる

2019/08/17

不動産の豆知識

t f B! P L
こんにちは、お盆休みはいかがでしたか?

今日は不動産屋さんと言われる業務と、不動産管理業と言われる企業では全く違うと言う事をお話したいと思います。

不動産の仲介や自ら売主などの売買を中心に業務を行う不動産の仕事、賃貸の仲介は、
宅建業という業務に該当します。

そして、この宅建業は免許制度となっており、弊社の場合は千葉県に本店を置いており、他県にも支店がないので、千葉県知事の免許を得ています。

宅建業の免許取得の為には、社長個人が宅建協会などの面接や審査を受けてOKを頂く事が必要になります。

審査の内容の一つとして、反社会的勢力に関係していないかなどの審査があります。

さて、不動産管理業というと、宅建業ではありません。
なので、宅建業のような社長個人の審査はありません。

不動産管理業は、イメージとしては掃除などメンテナンスを行う業務です。
なので、不動産取引と言われる仲介などは行いません。
但し、宅建業に該当しないものとして自ら貸主となる業務も含まれます。

一見すると、似たように見える業務ですが、宅建業の免許がいるか、いらないかといった部分が大きな違いです。

宅建業は、社長本人の審査があり、調査も受けた上で、宅建業を営める!
不動産管理業は、社長本人の審査は無いです。

一般のお客様から見たら、同じように見えるかもしれませんが、営業を始めるまでのステップや信用度が全く違う訳です。

宅建業を営むには、一般の商売と比べても審査があることや、供託金というお金を事前に積むなどハードルが高く設定されています。

不動産管理業については、免許はいらないから、一般の商売と同じように始められるのでハードルが低く設定されています。

不動産管理業については最近、任意の登録制度は始まっていますが任意の為、入るか入らないかは自由と言えます。

ちょっと、分かりにくい部分かもしれませんが、参考になれば幸いです。
では、今日はここまでです。
またね~

QooQ