「賃貸借契約の保証人はどこまで保証の責任があるのか」
です。
賃貸借契約って、最近は保証会社を利用しているので、親などが保証人として設定されるケースは少なくなってきたと言えますが、保証人ってどこまで責任を負うのか勘違いしている方も多くいらっしゃいます。
賃貸の契約では保証人となった方は、家賃の延滞だけが保証人の責任と思っている人って多いですが、それだけではありません!!
家賃だけだと勘違いしていたら大変な事になります。
※約2年後に民法が改正される予定で、そこからは保証人としての責任の上限金額を設けることになる予定です。
例えば、物件の借主さんが自殺してしまったなどの場合もその責任とは、保証人へ損害の請求はおこなわれますし、その責任を負う必要がございます。
現在の法律ではその保証人さんが負う責任の上限規制はございません。
なので極端ですが、1億の損害であればその損害は保証人さんが負う責任があるのです。
家賃の延滞事故だけではなく、その他の賃借人が起こした事故等の責任も負担することになるという点を理解して保証人になっている人って案外少ない。
昔から、簡単に保証人になっちゃいけないって話はこういう意味なんです。
賃貸の契約って家賃のことだけが保証人の責任だと思っていたら大間違いです。
ご注意ください。
では、今日はここまでです。
最後までお読みいただきありがとうございました。
0 件のコメント:
コメントを投稿