不動産売買における手付金の上限

2018/04/08

不動産の豆知識

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こんにちは、スギ花粉のピークを越えたと思われる船橋市
少しだけ、楽になったな~と感じております。

さて、今日のテーマ

【不動産売買における手付金の上限】

これって、意外と勘違いしている方が多い
この勘違いは、不動産業者の営業マンもお客様にも多いです。

不動産売買の手付金は、売主さんが不動産業者の場合には上限規制があります。
不動産会社(宅地建物取引業者)が手付金を受け取る場合には、
売買代金の20%を超える手付金を受け取ってはならない。


ですが、
個人売主の場合は、この上限規制がかかりません。
ここがポイント!!

不動産業者が売主の場合には様々な規制がなされておるのですが、
個人間の売買ではこれらの規制がかからないのです。

極端な例ですが、1000万円の不動産を個人間売買を行う場合
手付金を800万円とすることも可能なわけです。

これは、売主さんと買主さんとの合意があればという事ですが、実際には難しいかもしれないですがね。

この売買に仲介業者として、不動産業者がいても手付金の上限規制は受けません。
売主と買主が、個人であるかどうかの問題だからです。


売主が不動産業者の場合に適用になる手付金の上限ってものを、個人間売買にも適用されると勘違いされている方も多くいます。

不動産取引は、売主さんによって変わるという事を頭に入れておきましょう。

今日は、ここまでです。
最後までお読みいただきありがとうございました。

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