借主が自殺した場合、連帯保証人に損害の請求をできるのか?

2017/02/09

賃貸借契約

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こんにちは、今日のテーマは

「借主が自殺した場合、連帯保証人に損害の請求をできるのか?」

です。


不景気が長く続き、借主さんの万一って場合もあります。
また、高齢化の影響もあり、孤独死というケースもあります。

大家さんにとっては、貸している部屋で人が亡くなることは本当に困ったという状態になります。

当たり前ですが、自殺等があった場合の部屋は次の借り手を見つけるのは相当厳しいです。
そうなると、大家さんの立場でいうなら、損害を連帯保証人に請求したいとなるわけです。

民法の考え方としても、連帯保証人は、入居者の損害を負う義務があります。
大家さんは、どこまで請求できるのかというと、実際はケースバイケースとなりますが、
当たり前に請求できるものと考えられるものもございます。

明け渡しまでの家賃
大家さんは、借主さんが亡くなったからといって勝手に荷物の処分はできない訳ですから明け渡しを受けるまでの家賃は当然に連帯保証人に請求できると言えます。

原状回復費
自殺等の場合には、室内の汚れが発生する場合もございますので、汚れやケースよっては、室内の匂いが残る場合はクロスの張替なども必要になります。これらの費用についても請求できると考えられます。

さて、ケースバイケースの対応になる可能性が高いのが自殺によって、
今後家賃を低く設定しなければならない問題
一定期間借主を探しにくくなる問題

実際のところ、しばらくの期間は、噂などもあると考えられ、一定期間は貸すことも困難です。
仮に貸せたとしても、告知する必要がありますし、家賃も相場よりも安く設定する必要も考えられます。
その損害金の目安としては、2年分の家賃程度とも言われています。

これは、物件の状況なども考えて判断されるので、実際に裁判にならないとはっきりとは言えないけども、
借主さんの連帯保証人と交渉する際の目安にしてください。

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