「消費者契約法と不動産の関係」
です。
まぁ、昔はこんな法律なかったんだよね~と昔ながらの不動産屋さんはよく言います。
出来たんだからその法律に従うのも不動産屋の定めです。
さて、この消費者契約法の「消費者」ってものの考えが間違っている不動産屋さん、大家さん、そして、借主さんが多数いらっしゃいます。
あたりまえですが、事業者と事業者の取引には適用されません。
この法律、イメージ的に消費者は素人なんだから守るようにしましょうね~
という感じのものなんですよね。
では、大家さんは事業者?
はい、事業者です。
個人でやっていても、事業者という扱いになります。
では、入居している人の場合は、
個人で、居住用の場合は、消費者となります。
ですが、個人事業主が居住用として部屋を借りると、消費者契約法の適用になります!
個人で事業を行っていても、居住用で借りるので、消費者って扱いなんです。
オフィスなどの場合には、
大家さんは不動産を貸す側のプロですよね、借りる人は不動産においては素人かもしれませんが、事業者と言う扱いになると、消費者契約法が適用にはなりませんから、一般居住用で考えられる消費者に不利と言える条項なども有効と考えられる可能性が高いと言えます。
何でもかんでも、大家さんの負担が大きくなるような説明をしている賃貸管理業者もいますが、法的な対応も含めてしっかりと対策を行っていれば、理不尽な借主も対抗できます。
昨今追加される不動産賃貸関連の法律は、大家さん=強者 借主=弱者
といった考えに基づき追加変更されています。
実際の現場では理不尽な借主も増え、大家さんが不利とも言える立場になっていることも多々あるようです。
ですが、契約の事を理解していれば、無駄なお金を払う必要もありません。
今は繁忙期です。
しっかりとした対策をおこないましょう!
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