「敷金の差し押さえ通知が来ても焦らないでも大丈夫」
です。
いや~本当に不景気が続いているんですよね。。。。
家賃の滞納も増えているという相談をお受けすることが増えています。
現在は、保証会社を利用しているケースが多いので、よほどの事が無ければ、大家さんの損失が大きくなることも少ない傾向にはあります。
しかしながら、昔から貸していて、保証会社も利用していないなんてケースもまだまだ多いです。
時代は変化して、昔のように不動産屋が少々強引な取り立てもできない時代となっています。
そんな不景気の中で、突然!
裁判所から「入居者の敷金を差し押さえます」って通知が来る場合があります。
経験が無い大家さんの場合は、通知を見ただけでも焦ってしまう方もいます。
よくあるパターンは、クレジットカードなどによってできた借金が滞った入居者がいる場合、このようなケースになることがございます。
実際に、取り立ての一つの方法として金融屋が預けてある敷金を差し押さえるのは可能なのです!
裁判所からは、債券差押え命令というものが大家さんあてに来ます。
ここで焦った大家さんは、敷金を返してしまおうとしますが、この時点では返す必要もありません。
大家さんには、大家さんが敷金として預かっている権利もしっかりと守られています。
では、債券差押え命令というものが来た場合ですが、
その内容を確認して問題がなければ、署名して返信して下さい。
記入方法がわからなければ、その裁判所に電話して確認してください。
ご不安なら裁判所に出向くといいです。
重要なポイントは、その通知を無視してほったらかしにしない事です。
その先ほとんど場合、入居者が今の住まいから引っ越すことが多いです。
そうしたら、入居者が敷金を返してくれとスグに言い出しますが、スグに返してはいけません!!
通常の入居者さんと同じように室内の状態なども確認して、費用をしっかりと清算し、
敷金の返却は最後です。
そして、重要なポイント!
差額の返却は入居者ではなく、供託してください。
債権者に支払うって場合もありますが、供託して下さい。
差し押さえされている担保なので、入居者に返すと言うのはOUTです。
最悪の場合、大家さんの負担で借金取りに敷金のお金を払わされることになるのです。
最悪のシナリオにならないために、しっかりと裁判所にも、金融屋にも説明できればOKです。
特に悪質な金融屋は、大家さんの自宅まで来ると言うケースもあるようです。
金融屋にも対抗できる権利を持っていることを覚えておいてください。
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