「建物賃貸借契約の場合に賃借人対し火災保険は強制加入と契約条件にできるかどうか?」
です。
一般的に、オーナーさんである大家さんは、建物の火災保険に入っていることが多いです。
しかし、それは躯体など対象にした火災保険であり、入居者の方の部屋の内部を保証する保険ではないです。
借主の加入する火災保険は強制なのかというと、任意であると考えられます。
とは言っても、万一入居者が火災を起こし、保険にも入っていないとなれば、大家さんは困ります。
そこで、契約条件として火災保険加入を強制できるのかという点について考えてみます。
たぶん、この火災保険を強制するしないについては消費者契約法が関係してくる恐れがあります。
消費者契約法では、一般の借主さんに不利な契約条件を強制できないと言う考えがありますが、火災保険というものが、消費者に不利なものかどうかという事です。
普通に考えたら不利ではないですよね?
となると、契約の条件として火災保険の加入を大家さんが言ったとしてもおかしな話では無い可能性が高い!
強制できるのかどうかいうと、強制してもいいだろうけど、強制力があるのかどうかは微妙かもしれないです。
ただ、大家さんが、契約の条件に入れておくことは違法ということにはならないのではないかと考えられます。
極端かもしれませんが、借りようとしている人が、火災保険に入るのが条件なら借りないと言う場合には、じゃあ貸さないというスタンスで大家さんは構えておけばよろしいのではないでしょうか。
不景気の関係で、入居者を入れたいと言う大家さんのお気持ちも分かりますが、火災保険にも入りたくないという方がどうなのか?安心して賃貸借契約を結べる相手なのかを見極めることも重要かもしれませんね。
不景気の関係で、入居者を入れたいと言う大家さんのお気持ちも分かりますが、火災保険にも入りたくないという方がどうなのか?安心して賃貸借契約を結べる相手なのかを見極めることも重要かもしれませんね。
また、次の更新時の為にも最初の契約時の条項に火災保険の加入を含めておくというのも、今後は対策として良いかもしれませんね。
最後までお読みくださいましてありがとうございます。
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