『入居者の退去が遅れたら賃料相当損害金』
です。
最近は少なくなっていますが、退去時にゴミや家具などを置きっぱなしにしていく借主がいます。
本来、明け渡しというものは、入居者の私物などをすべて片づけた状態であり、入居前の状態にしていることを意味しているんです。
つまり、荷物やゴミが残っている状態の場合には、新しい入居者を探せない訳ですから、当然ですが家賃収入も得られません。
この場合には家賃相当分のお金を賃料損害金として退去した入居者に対して請求することができます。
4万円の家賃であれば、
40,000円÷31日=1,290円(一日あたりの家賃)
退去予定日よりも、片付けが完了するまで15日間要したならば、
1,290円×15日=19,350円
を入居者に請求できるという計算になります。
覚えておいても損はない知識ですよ。
不動産業者でも知らない人も知識がない人もいますので、大家さんも覚えておくといいですよ!
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