賃貸借契約における条文の言い回しには気を付けよう!

2017/02/23

賃貸借契約

t f B! P L
こんにちは今日のテーマは

『賃貸借契約における条文の言い回しには気を付けよう!』

です。

不動産の賃貸借トラブルって本当に多いんです。
些細なトラブルも含めてですけどね。

昨今は、外国人の入居者のトラブルも増えていると言われております。

さて、不動産の契約書ってのは条文がしっかりと書かれているのは、
言った言わないのを防ぐようにする為に、細かな内容までしっかりと記載されています。

特に、借りる方も、貸す側も、注意すべきは【特約条項】です。
この特約条項ってのは、契約書の中でも特に重要な部分です。

通常の契約書は、不動産業者の加入している団体などで書式を含め作られているので、一般的
な内容はしっかりと記載されています。

この特約の部分は、それらに記載された内容と異なる部分や、記載されていない部分が記載
されるとこになっていますので、借主さんは注意して確認すべき部分です。

また、貸主サイドでは、一般常識と異なる部分や、特別に設けたルールなどは、この特約
部分に記入しておく必要がございます。

で、本題の部分です
言い回しって事に注意してください。

禁止行為原則禁止という言い方だけでもかなりの違いがあるんです。

禁止行為って言うのは、契約の解除につながるような内容を意味する表現
絶対にダメです!みたいな感じですね~

原則禁止って言うのは、禁止した行為をやってなにかあった場合に、
その費用を払ってくれるならいいよという内容の表現

このようにちょっとしたニュアンスの違いと取れるような言い回しも、トラブルの時には重要となる!
ちょっとわかりやすくするために、上記のような例えをしていますのでご理解下さい。

まぁ、外国人の場合などには、生活習慣などの違いもあり、ゴミ出しなどのルールを守らない人も
多いのは事実です。

この辺りの対策としては、読み書きが出来なくても会話は成り立つのでしたら、しっかりと重要事項
を行う際に、しつこいくらい言い聞かせる姿勢を取る必要があるのかもしれませんね。
他には、保証人さんなど日本人の方も同席させて置くことですね。

外国人のお客様に限らず、日本人でも、これでもか!ってほど特約にぎっしり書き込まれた契約書
が最近は増えています。

聞いていなかったという借主さんもいらっしゃる場合もあるようですが、不動産業者によっては
重要事項や契約の際に会話を録音している場合もあるようですよ~

トラブルにならないのが一番ですけど、万一に備えるのも重要な事です。
不動産業者に頼むと言う事は、契約書類の条文も含め、万一の備えた準備とも言えます。

繁忙期の今だからこそ、しっかりと契約書の条文も確認してみてはいかがでしょう?

今日も最後までお読み頂きありがとうございました。

QooQ