今日のテーマは
『建物の老朽化による立退請求は正当理由になるのか?』
です。
考え方としては、老朽化だけでは、立ち退き請求の正当理由にならない可能性があります。
が!!
建替え目的でも、正当理由になる場合もあります。
分かりやすく言うならば、明らかに、壊れそうな物件なの場合には正当理由が認められ
る可能性が高いと言えます。
例えば、
土台や、柱まで曲がっており、倒壊のおそれもあるような危険性がある場合や、
保健所や、市役所、消防署などから注意勧告を受けている場合などです。
リフォームするより解体し、新しい建物を建築することが自然な流れだとと判断できるよ
うな場合と言えば考えれば納得いくかもしれませんね。こういう場合は、正当理由になる!
うな場合と言えば考えれば納得いくかもしれませんね。こういう場合は、正当理由になる!
弊社でも、昭和40年代の建物など築年数が経過したアパートなどの建替えや、売却の相談
を受ける機会が増えてきました。
ただ単に、老朽化して安全性を確保できないと言う理由では正当理由にならない場合も
あるようで、判断基準が築年数などで決められているわけではないので、判断は難しい
のも事実です。
個人的にはアパートやマンションなどの場合、安全性の確保という事においては、大家さん
の負担が大きいように感じます。
耐震性において安全性が確保できない可能性のある昭和56年以前の物件の場合に、万一
大地震がきて建物が倒壊し、借主さんが死亡した場合には大家さんは責任を負わされる
可能性あるといわれています。
昭和56年の新耐震基準でない物件であるならば、立ち退き交渉がスムーズにできる
ように法の改正なども国には考えてほしいと思いますね。
借主の安心という意味では、借りていられる安心よりも建物の安全が重要ではないか?
そう感じるのは私だけでしょうか。。。
今日はここまでです。
では、またね~
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