今日のテーマは
『大家さんの建物の修繕義務について』
です。
不景気が長引くと、もちろん家賃も低下してきます。
大家さんという職業も家賃が低下すると出費とのバランスが厳しくなる場合もあります。
さて、大家さんの建物の修繕義務ってどの程度まであると思いますか?
基本的には、大家さんは入居者が通常の使用に支障がないようにメンテナンスなどを
おこなう必要があります。
しかし!!
修繕不可能ならば、修繕義務は生じない(東京地判平成21.9.2)
とされています。
この修繕不可能というのには、物理的なものに限らず、経済的な不可能も不可能も
含まれると考えられています。
つまり、修繕の為に過大な費用を要する場合も修繕不可能と判断されることもある。
他にも、
物件に破損等が生じた場合
借主の通常使用に支障がなければ、修繕義務は発生しない。
たとえ賃貸借の目的物に破損や障害が生じても、その程度が賃借人の使用収益を妨げる
ものでない限り、賃貸人は修繕義務を負わない(東京地判平成23.7.25)
などとされています。
大家さんは、建物に問題があれば、なんでもかんでも修理しなければならないと言う
考えは間違いと言えます。
もちろん、上記は法的な考えであり、入居者さんに長く住んでもらいたいと言う考えの
場合には、早め早めの修繕が大切であることは言うまでもありません。
大家業は年間の収支を把握してバランスも考える必要があります。
出費はそのタイミングも重要です。
修繕することは基本的には大家さんの義務ではありますが、ケースよっては、その修繕
は必要がない場合も考えられます。
今日はここまでです。
最後までありがとうございます。
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