立退きに必要な正当理由ってなんだ?

2016/11/30

家賃滞納 賃貸借契約 投資・収益不動産

t f B! P L
こんにちは
今日のテーマは

『立退きに必要な正当理由ってなんだ?』

です。

もそも正当理由ってなんだんだよ?
って大家さんからの質問はかなりある。

この正当理由て、かなり判断が微妙な部分も多いです。
今日は、これについてお話ししたいと思います。


正当理由ってものがなぜ必要になったのかをお話しましょう。
正当理由制度ができたのは、昭和16年の旧借家法が改正されたことによります。

昭和16年の改正までは、大家さんが期間満了によって更新の拒絶や解約申入れが
ある場合には、民法の原則に従い、当然に終了していたんです。

簡単に言えば、日本が戦争していたころに、大家さんが更新拒絶したりすると、
兵士として戦地から帰ってきた兵士の人々は、元に住んでいた家に戻れなくなる
といった問題も起こっていたと言われています。

そこで、安心して暮らせる環境をと、改正されたんです。
この時の正当理由制度っていうものが今の時代にも残っているんです。


では、正当理由ってどんなものが該当するのか?
例をいくつか出すと
大家さんが、自分で使うって理由
賃借人の家賃滞納
賃借人の建物の利用状況が悪い
建物そのものが倒壊の危険が高い
上記の内容にプラスして立退料を支払うことになります。

実は、上記の例に該当するから正当理由と認められるかというと、そうは言い切れない!
裁判官などの判断による部分が大きく関係している為、必ずこれなら大丈夫っていう
正当理由ってないとも取れるよね。

ちょっと、おかしな話ですよね。

弁護士さんに相談などすると、今までの裁判事例を参考に大丈夫だと思うと言った
話で立ち退き交渉に進んでいきます。

入居者によっても事案はさまざまですからね。
家賃の滞納や、今までの賃借人の利用状況なども色々と考慮して正当理由と判断する。

不動産業者の立場で、大家さんから相談されても正当理由になるとは言い切れない。
これが本当に正しい返答ではないかと思います。
弁護士さんでも言い切れないものを不動産屋が言い切れるわけがない。

インターネットにも立退きに関する沢山の裁判事例が出ているので、それらを参考にして
ご自身のパターンがどのように判断されるのかを予測してみるのもいいと思います。

長い文章でしたが、お読みくださいましてありがとうございます。
投資・収益物件は購入しやすい時代になり、サラリーマン大家さんなども注目されています。

しかし、頼む不動産業者を間違えると大変なことになります。
しっかりと見極めてください。

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