賃借人の立退きを求めるために必要な事

2016/11/30

家賃滞納 賃貸借契約

t f B! P L
おはようございます。

今日のテーマは

『賃借人の立退きを求めるために必要な事』

です。

不景気が続いている影響もあるのですが、家賃滞納者が多くみられます。
大家さんは大家業として不動産を貸すことで商売をなさっています。

最近の借主さんの一部には、家賃の滞納理由が、給与が下がってしまってとか、
病気になったからとかいろいろなのですが、なんでもかんでも滞納理由が認め
られるほど、賃借人を守っているわけではありません。

最近の入居者対策としては、家賃保証会社を利用しているケースも多く、
万一の家賃滞納においても、大家さんの悩みは改善されつつあります。

それでも、昔から住んでいただいている入居者において、家賃滞納が発生する
場合には、なんらからの対策を講じるか、最悪の場合は退去をお願いする事と
なってきます。

では、退去してもらうにはどうすればいいのか?
また、どのような状態になれば、退去を申入れできるのか?
これらのことについてお話しします。

多くの場合は、
借主の契約違反です。

代表的なものとして、家賃の滞納です。
この滞納の期間ですけど、おおよそ基準的なものがあります!
3ヶ月程度が目安と言われています。

他には、ペット禁止にも関わらず、ペットを飼育しているなどの場合にも契約違反
と考えられます。

許可のない転貸借も違反に該当してきます。

あとは、契約の内容と違う使い方なども該当します。
居住用として契約したにも関わらず、勝手に事務所として使っているとか、あっては
ならないですが、暴力団事務所になっていたなどの場合にも契約違反となります。

たまに相談としてあるのですが、入居者が騒音など近隣に迷惑をかけている場合にも
解約の理由として成り立つ場合もございます。

上記のようなケースは、入居者の問題によって契約の解除となります。

ケースによっては、即解除とならず、催告の上、契約解除という方法になります。
無催告解除の特約そのものは有効と考えられているので、無催告解除も可能な場合も
あります。ケースによって異なる場合もあり、立退きを求めるに至った理由は重要
です。

では、貸主である、大家さんからは退去をお願いできないのかという話ですが、
大家さんから、立ち退きをお願いするには、『正当理由』が必要になります。
例えば、自らが利用する事情が出来た場合などに、立退料を支払えば、立ち退き交渉
が成立することは多いです。

おまけ
立退き交渉は、不動産業者は行うことができません。
弁護士法に接触すると考えられるからです。
悪質な不動産業者が、立ち退き交渉をやっている場合もあるようですが、違法です!

長い文章にお付き合い頂きありがとうございます。
立退きはかなり難しい問題です。
専門的な知識も必要なことが多いです。

相談する不動産業者選びも重要ですよ。

QooQ