今日のテーマは、
『契約には契約書はいらないんです!』
と言う内容です。
契約って、意思表示の合致によって成立するものなんです。
つまり、
売りますよ~
はい!買いますよ!
って、口頭の意思でも合致すれば契約成立って事なんです。
身近な契約というと、
建物賃貸借契約、アパートやマンション契約なんかも同じ考えです。
部屋を貸します~
はい!借ります!
で、成約なんだけども、ちょっと待った!!!!!!!
定期建物賃貸借は、法律上も書面作成が要件となっています。
定期建物賃貸借契約の場合は、契約書って書面が必要なんです。
要件なんて、むずかしいよね?
え~契約書を作ってくださいと言う事です。
要件なんて、むずかしいよね?
え~契約書を作ってくださいと言う事です。
建物の賃貸借は、比較的経験する人も多いですよね。
まぁ、首都圏の建物賃貸借の場合に契約書がないなんてこともほとんどない。
定期建物賃貸借契約もそれほど、多く利用されていないので、
経験することも少ないと思われますが、普通賃貸借は借主保護を重視している
為に、大家さんがかなり不利になるケースが多く、最近は定期建物賃貸借契約
が注目されています。
が注目されています。
近い将来に、家を借りる際、この定期建物賃貸借契約というのも耳にする可能性
も今後出てくると思いますよ!
田舎の大家さんなどは、契約書無しの場合もまだまだあるそうなので、
契約がどのようなものかを理解しておく必要があります。
では、今日はここまで
(追記)
不動産業者が、媒介した場合には、宅建業法が関係しますので、
契約書を作る必要が出てきます。
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