不動産賃貸管理業は、宅建業ではないので、保証金の対処にならない!

2016/09/16

不動産管理

t f B! P L
こんにちは

今日のテーマは、

『不動産賃貸管理業は、宅建業ではないので、保証金の対処にならない!』

です。

不動産業を営む為には、『営業保証金』を1000万円供託(主たる事務所)するか、宅建協会に加入して弁済業務保証金分担金を積む必要があります。

このお金は、不動産の取引で消費者が損害を被ることになった際に保護する為に積むお金です。

しかし、不動産管理業ではこの保証金の対象になりません

仮に、不動産管理業者が家賃の使い込みを行って、大家さんに迷惑をかけて実際に損害金が発生しても、宅建業ではないので、損害を保証金で補てんしたいと相談しても門前払いになるのです。

不景気が続き、入居者の家賃滞納も増えている昨今
管理業者も、収入の安定化が厳しくなり、家賃を使い込んだりしているケースもあるようです。

不動産管理業は、宅建業ではないと言う事がポイント!

損害が発生しても大家さんが駆け込むべく窓口は存在しないのです。
宅建協会に相談しても相手にしてくれません。

実際、弊社のオーナー様でお困りの方がおり、私が代わりに宅建協会に相談しましたが、『宅建業ではないんだから、保証金から対応できるわけないでしょう』と冷たい対応(わかっていたけど、あの言い方されたら大家さんは切れるよねというような態度でした。)

不動産管理業をお願いする基準は、明確にはありません。
買ってみなけりゃわからんというか、頼んでみなけりゃわからんのです。
また、一度頼むとなかなか変更しない傾向もあります。

大家さんに伝えたいのは、宅建業と違い、賃貸管理業は、万一の際に助けてくれたり、相談に応じてくれることろは、弁護士さんとなると言う事です。

不動産管理業者選びはしっかり行って下さい。
今日も最後までお読みくださいましてありがとうございます。

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