意外と知らない人が多いのですが、
浄化槽を設置している家は、年に一回の法定検査を受ける義務があります。
浄化槽は、トイレ等から流れてくる汚水をバクテリア等によって分解してキレイな水に変えるシステムです。
本下水の無い地域などでは、主に設置している事が多いです。
先ほども申し上げたとおり、検査は【法定検査】です。
なので、検査を受けない場合は、県から指導、勧告等を受ける場合があります。
正当な理由もなく法定検査を受けない場合、30万円以下の過料に処せられる場合もあります。
また、浄化槽の保守点検は、県知事または、船橋の場合は、船橋市長の登録を受けた業者にしてください。
指定業者がわからない場合は、船橋市役所に電話したら教えてくれます。
私は、魚釣りも行うので、水は綺麗であって欲しいと考えています。
浄化槽から出た水は、道路の側溝等から、川へ、海へと流れていきます。
点検を怠ると、結果的に、海や川を汚していることになります。
浄化槽を設置なさっている方は、再度確認してみてください。
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