今日は、
「賃借人が退去期限が到来したのに、退去してくれない場合の対処」
ってテーマでお話します。期間満了や退去日を決めているにも関わらず、賃借人が退去しないって事あるんですよね。
大家さんの立場とすれば、次に貸すにも貸せないし、困った状況に!
この場合、退去を促すだけど、問題は金銭的にも発生します。
このケースでは履行遅滞って状態にあると言えます。
債務不履行となり、損害賠償責任となります。
じゃあ、いくら賃借人(借主)へ請求できるのかというと・・・
賃料相当額が原則です。
ちなみに具体的な交渉は、弁護士さんが行う業務です。
不動産屋さんが報酬目的に行うことはできないです。
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