物件を購入して、抵当権の設定をしたら植えてある植木にも権利は及ぶのか?

2016/01/18

不動産の豆知識

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こんにちは^^

今日は、

「物件を購入して、抵当権の設定をしたら植えてある植木にも権利は及ぶのか?」

ってテーマでお話しします。

通常、住宅ローンなどを利用して不動産の購入をした場合、抵当権の設定を行います。
その抵当権は、どこまで関係しているの?

と、お客様から質問がありました。
その物件は中古物件だったので、言われてみれば購入者様は気になりますよね。

そもそも、抵当権は不動産の担保の為の権利って事です。
不動産ってのは、土地および、その定着物と考えられています。
イメージ的には、不(ふ)とは動かせないってイメージがわかりやすいかも。

土地は、動かせないから言わなくても不動産です。

じゃあ、植木は?
植えてある状態であれは土地の一部って考えなんです。

では、庭石は?
土地に定着してないですよね・・・
つまり、動産となります。

じゃあ、庭石には抵当権の効力が及ばないのかというと及ぶとされています。

判例で、抵当権設定時に抵当権の目的となった土地上にある従物に対しても抵当権の効力が及ぶとされたんです。

難しい話になってしまいましたね。
中古不動産の売買の場合は、建物や土地以外にも、倉庫や植木、庭石などがあるケースが多くございます。

これらは抵当権の効力が及んでいるので、トラブルの回避のためには、契約書等に詳しく記載しておいたほうが、良いと言えますね。

では、今日はここまでです^^

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