不動産屋が、報酬を得る目的で立ち退き交渉を行うと、違法行為になる!

2015/10/23

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こんばんは^^

今日は、

不動産屋が、報酬を得る目的で立ち退き交渉を行うと、違法行為になる!

って、テーマでお話し致します。

実は、日常の業務などで当たり前と思っている不動産業者や、借主さんもいらっしゃるのですが、立ち退きの交渉は、不動産屋が当たり前にやっていたらおかしいんです。

ポイントは!
1、弁護士以外のもが!
2、報酬を得る目的で立ち退き交渉を行う!
弁護士法第72条違反に該当します。

宅建業者でも報酬を得る目的で、建物所有者(大家さん)の依頼を受けて立退交渉を代理することは出来ないって事です。

じゃあ、報酬を得る目的でなければ大丈夫なのか?
大丈夫なんですね。

でもね、管理をする場合も大家さん(建物所有者)とは何らかの媒介契約などを締結している可能性が高いのですから、無報酬で交渉しているというには無理があるんです。

では、司法書士などは、一定の金額以下であれば交渉できます。
行政書士は、書面による通知などを行えるが、交渉はできません。

不動産業者に、立ち退き交渉を依頼する大家さんは実に多いのですが、弊社では、ごのような内容をご説明した上で、対応策をご提案させて頂いております。

法律問題などは、インターネットの普及の影響もあり今後増えてくる可能性が高い部分です。しっかりとサポートしてくれる不動産業者を選びましょう。

弊社は、国土交通省に審査して頂き、賃貸住宅管理業者登録を受けた会社です。管理相談はこちら

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