今日は、相続税について少しお話します。
相続税なんて他人事と感じている方も多いのですが、すでに東京では10人に一人が対象者の時代です。今後は、東京で100人中20~30人程度になるとも予想されています。
ニュースでは全国の●%なんて言うから他人ごとに聞こえちゃうから情報操作って怖いね。
さてさて、あちこちのサイトでも書かれているから、あえて私は書かないけれども、1次相続の場合は、ほとんどのケースで相続税はかからない可能性が高い。
問題は、2次相続と言われています。
この2次相続では、配偶者が相続の際に使った控除が無いからです。
なので、1次相続の際にお子様に一定の財産を先に渡している節税対策あるのです。
まぁ、このあたりはどこのサイトでも内容をシュミレートまでしてくれているので、そちらを参考になさるといいだろう。
問題は、この1次相続時に上手に財産を分与するためには遺言書が必要になるのです。
法定相続分割のルールと違う配分するのであれば、遺言書がないと、思い描いた一次相続ができないのです。
もしも、遺言書を書くのが嫌だという方の場合には、「死因贈与」で仮登記をしておく方法も相続時にトラブルを防ぐ処方と言えます。
死因贈与では、贈与を受ける権利を保全するために、被相続人の生前において所有権移転の仮登記をすることができます。
この方法で、被相続人が亡くなった際に移転登記がスムーズにでき、相続人による財産トラブルは未然に防げるのです。
国は、相続税を税収入の柱にしようとしているのは間違いありません。
被相続人が痴呆になったりすると登記関係の準備も出来なくなる恐れもあります。
早めに対策を行いましょう。
では、またね~
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