相続税対策の前に知っておく今起こっている問題点とは?

2014/08/06

相続対策

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こんにちは^^

相続税対策の前に知っておく今起こっている問題点とは?

というテーマでお話してみます。

相続税対策の問題や、手法は、インターネットでもたくさん紹介されているし、一般のお客様でもある程度までは、知識を吸収することも可能なのですが、その前に!

相続対策をしたいと思って際に手遅れになっているお客様もいらっしゃるんです。
これが、今起こっている相続以前の問題点なんです。


【悩みケース】
80歳過ぎたあたりから、子供に迷惑かける前にと老人ホームへ入る方も増えています。

それによって、今まで住んでいた家は空家となります。

さて、その空家をどうしたいいか・・・


「上記の場合」
早めの意思決定が必要になる。ここを先延ばしにした結果、
ご本人様の意思決定が出来なくなってしまう。

いわいる痴呆症などですが、このような状態になると司法書士も登記をしてくれなくなる。
つまり、事前に対策すれば節税できる対策も打てなくなる。

例えば、売るという決定をしても、売るための契約が難しい状態に。

このケースに該当しなくても、売却となった場合は、居住用財産の特例は3年以内でなければ利用できなくなるなどの点にも注意をする必要があるんです。この特例もひとつの節税と言えます。



弊社では、意思決定が出来る段階で、空家になった住宅を賃貸物件にすることをお勧めしています。ただ、普通借家契約ではなく、『定期借家契約』です!

定期借家契約』であれば、立退きの問題がなく、借家のままで売却する際に、定期借家は期間満期で終わる契約体系なので、居住用に検討しているお客様にも売却がしやすい点もメリットと言えます。

貸すことで、収入も得られご本人さまの生活収入の一部となります。
もちろん、家財道具の処分や一定のリフォームなども必要になる可能性は否定できませんので貸した場合の収入と、支出の予測を立てる必要があります。

ただ、万一相続となった場合は、貸していることで相続税評価も下がるメリットもあります。


まだまだ、『定期借家契約』はご存知無いオーナーさまもいらっしゃいます。
普通賃貸借で一番のネックといえる立退き問題が解消された、本当の意味で、賃貸人と賃借人が対等な位置関係になった契約スタイルです。

最後に、相続後の売却は相続開始から10ヵ月以上後にしないと税金が増える可能性が生じます。
※小規模宅地の特例


賃貸から、売却まで完全サポート体制にてお手伝いいたします。

どうぞ、興味のある方はご相談ください。



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