普通賃貸借における、立退きさせるのに必要な「正当理由」とは?

2014/08/02

不動産の豆知識

t f B! P L
こんばんは^^

普通賃貸借における、大家さんの悩みと言えば、
立退きさせる際に必要な正当理由ですね~

更新の拒絶をしたとしても、正当な理由がないと更新となる訳ですよ。


では、正当理由って?

ここで、不動産業者が家賃が一定期間滞納していると正当理由とか?
近隣とのトラブルが多いなどの理由があれば正当理由だとか?
これらは、適当に言っているに過ぎません!

気をつけてください。

正当理由は、さまざまなことが考えられます。
建物の使用を必要とする事情や、従前の経緯、建物の利用状況などなど
実は、弁護士さんに聞いても、何が「正当理由」になるか判断しにくいんです。

弁護士さんでも判断できないものを不動産屋がなぜ、勝手に言えるのか?

この正当理由とは、総合判断により最終的に裁判所が判断するから弁護士
でも簡単に答えられないのです。

よく、立退料といったお金を払うと聞いたこともあると思いますが、この立退
費用は、正当理由の補助要素として判断されます。

つまり、正当理由を認めるのに、少し不足があるといった際に使う手法。
裁判においては、予測よりも膨大は立ち退き料になる場合もあるんです。


もしも、相談している不動産業者が、立退き交渉が簡単にいくような話や、
正当理由について軽々しい発言をしていたら、要注意です。
立退き交渉は、準備をしっかりしてね。

弊社では、この正当理由が不要な定期借家制度のお勧めをしています。
ご相談は、無料です。
では、今日はここまでです。

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