前居住者の仕事内容の告知と、瑕疵の関係

2014/07/23

投資・収益不動産 不動産の豆知識

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こんにちは^^

今後どなるのか注目すべき問題点!

前居住者の仕事(職種)内容の告知と、瑕疵の関係



店舗や事務所の前借主が詐欺をしていたとか、詐欺に加担していたなどの場合に、新しい借主にその事実を告知する義務があるのかどうか?という問題です。


今後裁判の動き次第では、前借主の職種などの告知をしなければならなくなるかもしれません。


問題とは、
以前の借主が、インターネット物販をしたりヤフーオークションなどで詐欺を行っていた会社としましょう!その会社の住所(大家さんが貸主となっている所有物件)がネットでの検索で出てくるとします。


現状、その悪質(詐欺をおこなっていた)な借主は廃業していても、インターネット上では住所はそのまま掲載されるといったことが起こります。


そして、この事実を知らずに、その住所へ似たようなインターネットで商売を行う会社が移転してきた結果、売上げが極端に下がったとしましょう。

売上げがおかしい為に借主が独自に調べてみたら、以前入居していた借主は、インターネットを活用した詐欺を行う会社だったと気がついた、どうも、詐欺を行っていた会社と間違われていたようだとわかった場合、これは瑕疵にあたるとして、その損害を貸主である大家さんへ請求できるのという問題です。


インターネットが普及した反面、問題も起こっている。。。
現在だからの問題かもしれない。

今後の裁判の判例次第で、前居住者の情報も提供する必要になるかもしれません。

不動産投資家の方や、大家さんは、悪質な借主問題の新しい形かもしれないです。
今後注意が必要ですよ。

では、またね~

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