媒介契約書(第34条の2)は依頼者に交付しなければなりません!

2014/07/22

不動産の豆知識

t f B! P L
こんにちは^^

先日、他社で不動産をお買いになったお客様から相談を受けたんです。
内容は、現在少しトラブルで解約を視野にいれていらっしゃるとの事。

まぁ、いろいろお聞きすると、媒介契約書にサインさせたれた気がするが、買主さんはもっていないしコピーなかったとの事。


実はですね、この媒介契約書(第34条の2)って重要な書類です。
実際に、この書面を交付しなかったが為に、裁判で仲介手数料をもらえなかったということ起こっているのです。

不動産屋の営業マンや、一部の経営者で勘違いしているかたがいるのですが、この媒介契約書(第34条の2)は、「依頼者にこれを交付しなければならない」とされているのです。
不動産屋が頂く書類と勘違いしているのです。


たまたま、宅建支部の本部研修でもこの話が出たのですが、研修でこの話が出るということは多数の相談事例があるのだと感じました。

この媒介契約書は、不動産屋にとっても、お客様に仲介手数料を請求するために重要な書面であるということです。

媒介契約が無い場合は、請求する権利が無しと考えられます。
極端な話、引渡しまでしっかりと行っても、相手が1%しか手数料を支払わなくても文句言えない。


そして、お客様も万一この媒介契約書(第34条の2)の交付を受けていない場合は、宅建業者は指示処分を受ける場合もあるほどの重要な書面なので、もしも頂いていない場合は、県庁などに相談窓口がございますので、相談しましょう!

この指示処分となりますと、インターネット等【国土交通省ネガティブ情報等検索システム】などに社名が出てしまいます。

小さな会社でも、インターネットで情報を検索できます。
現在、お願いしている不動産業者も悪徳ではないのかを確認してみてください。

では、またね~

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