今日は、
【借主は、損害賠償責任保険に加入しないとダメなのか?】
と言うテーマについてお話します。ほとんどの賃貸住宅では、火災保険の加入が義務つけられていますよね~
最初から、義務となっている場合は、加入しなければなりません。
義務になっていない場合は、任意となります。
ちなみに、日本では失火責任法という法律があります。
借主の失火により貸主やその他の住人、隣家の住民に損害を与えた場合ですが、失火者に重大な過失(重過失)がある場合のみ損害賠償を負うと規定されています。
とはいっても、万一火災を起こしてしまった場合ですが、貸主に対しては、借主の債務不履行責任についてはその適用はないとされており、重過失の場合に限定されず損害賠償責任を追うことになりますので、保険には加入するほうが望ましいですね。
では、今日はここまでです。
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