今日は、
【台風によるガラスの破損は誰の負担?】
というテーマでお話させていただきます。
最近は急な突風や、雨などで私も驚いています。
例えば、台風などで物が飛んできてガラスが割れた場合など、貸主?借主?どちらの費用負担になるのかと言うと基本的な考え方は、貸主(大家さん)の負担になります。
この考えは民法によるものです。
しかし、注意が必要な点もあります!!
その借りている物件に雨戸が設置されていたにも関わらず、台風の際に雨戸を閉めなかったとなると話は変わってきます。
部屋の借主さんも、善管注意義務と言うのがあるんです。
これは、借りている間は、定められた用法に従って使用し、他人のものとしてそれなりの注意を持って維持・管理しなければならない保管義務を負います。と言う内容。
つまり、故意または過失により借りている部屋に汚損・破損等の損害を与えた場合は損害賠償の義務を負うことになるんです。
ってことは、台風にもかかわらず雨戸も閉めていなとは善管注意義務違反となり、ガラスの修理代金は借主さんお負担になる可能性もあります。
今の日本は異常気象と言えるので思った以上の台風の被害も予想されます。
借りている方もしっかりと法律の意味を理解しておかないといけません。
ガラスの破損は台風時には注意してくださいね。
では、今日はここまでです。
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