先日は、宅建更新のための法定講習でした。
いや~長いんですよね。
朝から、夕方まで勉強です。
まぁ、お客さんの大切な買い物をサポートするから、
勉強をするのも当たり前。
そうそう、この宅地建物取引主任者って資格は、
車と免許と同じで、更新をしなけりゃいけない。
5年に一回だけど、法律の改正点などの確認
などの為に、勉強をするんですよね。
でね~
今は、民法の改正をやっている最中なんですが、
おお!!って感じた法改正がありそうだね。
どんな改正かっていうと、契約前のドタキャンに
おいて、迷惑を被った場合に相手方に損害賠償
を請求でいるように法律の整備がなされそう。
ん~これだけじゃわかりにくいよね。
例をあげると、店舗を借りたい人が大家さんに、
借りると思わせる行為を重ねて、店舗の改装な
どをさせた場合に、契約しないと言ってドタキャ
ンすると大家さんは迷惑を被るよね?
このときに、借主の予定だった人に大家さんが
損害賠償を請求できるようになるってこと。
今までは、このドタキャンを規制する方法が無。
そのために、借主や、買主が、ドタキャンって事
が結構あったんですよ。
つまりね、思わせぶりな行為で相手に迷惑を
掛けてしまうとね、その行為で出た損害につい
てですね、損害賠償を請求されちゃうことも有る!
これは、賃貸だけではなく、売買も同じ事。
買主になるお客さんも中途半端な気持ちでは
買うとか、言えないって事になるんですよ。
契約前でも、責任が発生しますので注意。
ネットが主流になったために、キャンセルに対
する考え方が軽くなった時代には有効だね。
民法の規定が変わるのも要チェックだね。
さて、もう2つほど情報を~
敷金は本来は、返してもらえるってあなたも知っ
ているよね?
これも、かなり法的に整備されており、今では、
裁判所に行くと、記入の書式と記入方法の指導
まで裁判所でやってくれるらしい。
泣き寝入りしていた借主には、いい情報だね。
敷金を返してくれない時には、裁判所に行ってね。
ハードル高そうだけど、決してそんなことはないよ。
お気軽に裁判所に行ってみよう。
もうひとつ、最近テレビでも話題になった、更新料!
これは、近々最高裁判所にて結論が出るようです。
最高裁の結論が出るまでは、更新料については、
取る業者、取らない業者の対応がありそうですね。
他にもたくさんの法律の改正があったけど、またの
機会にでもご紹介しますね。
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