不動産管理業者が集金したお金を使いこんだらどうなる?
最近は、不動産業者にとっては寒い時代です。
こんな時には、管理業者などが、集金した家賃を使い込む
なんてことも起こりえます。
では、使いこまれたらいったいどうなるのか?
答えは...
今の法律と考え方で、宅建業法では責任追及は出来ません。
宅建業者は、営業の開始にあたり、営業保証金を供託または
、弁済業務保証金制度を利用して営業していますが、その供
託したお金で保証してもらえるのかというと...
出来ない!
宅建業法の考え方としては、賃貸の「代理及び媒介」が対象
であり、「管理」は対象と考えられていないのです。
そのため、管理の一環である集金業務で賃料の使い込みをさ
れ、損害を受けても、営業保証金や、弁済業務保証金からの
還付は認められないと考えられています。
但し、今後この点などは見直される可能性が高いと思われます。
不動産オーナーは、管理会社選びも重要な点と言えますよ!
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