敷金を返却しない不動産屋や、大家さんに対抗する方法。

2009/02/02

不動産の豆知識

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敷金の返却を拒否されたら?

敷金の問題は最近はよく聞かれます。
原状回復義務と絡ませて返却を拒む大家さんも多いです。

敷金の意味を勘違いしている大家さんや、不動産屋が多
くいるためとも言えます。

では、敷金の金額は多いとも言えません。
それなのに、弁護士に依頼して交渉してもらうのはチョ
ット考えても無理がありますよね?


そんな時に使える手段が、『少額訴訟』手続きです。
今日はこの『少額訴訟』手続きについて話します。


まずは、自分でできるって事です。
費用もかなり抑えられます。
また、解決に向かう可能性も高い方法と言えます。

では、その方法ですが、
1、印鑑と契約書など関係書類を持って簡易裁判所に行く。
その場で、申立書の書き方なども説明してくれます。
※この請求金額には60万円以内と限定あり。
※金銭支払い請求以外の請求は出来ません。
※同一申立人につき年間10回以内です。

2、収入印紙などの費用と、呼び出しの為の切手代等がか
かります。
※請求金額によって収入印紙の費用が変わります。

3、申し立ての後に、数週間で呼び出しがあります。
(口頭弁論期日)

4、口頭弁論期日に、借主は裁判官に申し立て内容や事情
の説明を行います。証人がいる場合は同行させて下さい。

5、貸主である大家さんも、何故、敷金を返さないのかを
裁判所にて聞かれます。

これで、流れとしては終りです。

その後、
少額訴訟の判決は、通常、即日口頭にて言い渡されます。
※内容によっては後日もあります。


しかし、被告とされた大家さん(賃貸人)は裁判所に対し
裁判期日の前に書面により、通常訴訟で受理することを申
し出る必要があります。もしも、申し出があれば、裁判手
続きは1回では終わらない事になります。


判決にて、支払を命じるとなりましたら、すぐに全額を支
払うように命じられる時もあれば、猶予期間などを設けて
分割払いを認める時もあります。


この手法は、大家(賃貸人)さんが嫌がる可能性も高く、
速やかな敷金返却に応じる場合も多いです。

裁判所からの呼び出しは、気持ちの良いものでは無いです
よね?解決の裏側には、心理的な部分もかなりあるのかも
しれませんよね。


さて、今日まで数十回にわたり賃貸関連のお話をさせていただきました。
できるだけわかりにくい用語を避けて書いたつもりです。

御役にたてば私もうれしいです。
これ以外の相談も受けています。
一人で悩まずにね〜


追伸。
大家さん負担の修繕費ケースって、日常生活の汚れなどなんです。

では、例として。
画鋲による穴は、大家さん負担。
でも、釘による穴は、借主負担。
この違いは、釘を打ち付けるとは、重いものを引っ掛けたりするため
ですよね?つまり、日常の生活によるものとは言えない。
画鋲などは、カレンダーなどを壁に張るために日常生活でも使う。
考え方としては、こんな感じです。

床の傷の場合には、
基本的は考えとしては、借主が傷が付かないように使用していた
のかどうかを考える必要があります。養生していなくて付いたような
床の傷は借主負担になる可能性が高い。

では、煙草によるヤニ汚れ?
これは、ハウスクリーニングで取れる汚れなら大家さん負担。
一般的に、考えてもおかしいくらいのヤニ汚れの場合には、
借主の負担になることがあります。

って言っても、判断基準が難しいですよね。かなり判断が難しい!
ただ、6年近く住んでいるケースでは、壁紙のクロスも償却してい
るという判断ができるので、壁紙も張り替え時から価値が下がって
いると考えられ、壁紙の価値も5%前後しか価値がないと考えられ
ます。

つまり、クロス張り替えの修繕費を大家さんに請求されても、借主
の負担は5%前後の負担比率となると考えられます。

ご参考にしてみてくださいね。

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