突然の家賃増額請求への対応方法。

2009/01/26

不動産の豆知識

t f B! P L
支持率下がる、麻生内閣...
しかし、その裏では増税の話がチラホラ見え隠れ...
まだまだ続くのか?不景気。

税金や、公共料金の値上げなどが続くと、家賃の値上げ
もあり得るケースが多いようです。


では本日は、家賃の値上げを請求された場合の時の事を
お話しさせていただきます。


基本的な考えとして、家賃の値上げは大家さんの都合で
出来ると考えられています。但し、賃料の増額の請求には、
��、これまでの賃料が不相当となったこと。
��、一定期間賃料の増額をしないといった特約が無い場合。
の二つの要件が備われば賃料の増額の請求の権利が発生
してしまいます。


そして、この権利は大家さんから、賃借人(借主)に対
し、意志表示を行い、それが賃借人(借主)に到達すれ
ば、効果が発生すると考えられています。

この効果には、賃借人の承諾はいらないとされています。
つまり、家賃を増額したいと大家さんが請求したら賃借
人に意思表示が到達した時点で、大家さんの言っている
月からの増額された賃料に契約の内容は変更されている
と考える必要があるのです。


借主としては、不服の場合もあることでしょう!
この場合、話し合いを行い、解決しなければ裁判となる
でしょう、判決が出るまでは、借主は、相当額と認める
額を支払えばいいと考えられています。

但し、今までよりも低い金額でいいと言う事では無いで
す。とは言っても、この場合に大家さんが増額した家賃
でなければ受け取らないと言いだすことありえます。

借主としては、払うという意思を大家さんに伝える必要
はあります。『口頭の提供』いつでも支払いができるよ
うに準備して、その受領を催告すること。

『口頭の提供』をしても大家さんが、やはり受け取りを
拒否する場合には、法務局に供託する手段も考えた方が
イイかもしれませんよね。

万が一の時の対策も重要ですよね〜

QooQ