支持率下がる、麻生内閣...
しかし、その裏では増税の話がチラホラ見え隠れ...
まだまだ続くのか?不景気。
税金や、公共料金の値上げなどが続くと、家賃の値上げ
もあり得るケースが多いようです。
では本日は、家賃の値上げを請求された場合の時の事を
お話しさせていただきます。
基本的な考えとして、家賃の値上げは大家さんの都合で
出来ると考えられています。但し、賃料の増額の請求には、
��、これまでの賃料が不相当となったこと。
��、一定期間賃料の増額をしないといった特約が無い場合。
の二つの要件が備われば賃料の増額の請求の権利が発生
してしまいます。
そして、この権利は大家さんから、賃借人(借主)に対
し、意志表示を行い、それが賃借人(借主)に到達すれ
ば、効果が発生すると考えられています。
この効果には、賃借人の承諾はいらないとされています。
つまり、家賃を増額したいと大家さんが請求したら賃借
人に意思表示が到達した時点で、大家さんの言っている
月からの増額された賃料に契約の内容は変更されている
と考える必要があるのです。
借主としては、不服の場合もあることでしょう!
この場合、話し合いを行い、解決しなければ裁判となる
でしょう、判決が出るまでは、借主は、相当額と認める
額を支払えばいいと考えられています。
但し、今までよりも低い金額でいいと言う事では無いで
す。とは言っても、この場合に大家さんが増額した家賃
でなければ受け取らないと言いだすことありえます。
借主としては、払うという意思を大家さんに伝える必要
はあります。『口頭の提供』いつでも支払いができるよ
うに準備して、その受領を催告すること。
『口頭の提供』をしても大家さんが、やはり受け取りを
拒否する場合には、法務局に供託する手段も考えた方が
イイかもしれませんよね。
万が一の時の対策も重要ですよね〜
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