本日のお話はと言いますと...
部屋の退出時にクリーニング費用を請求された場合。
これも現実の取引では、敷金に関係してくるんですよね。
退去時に敷金からクリーニング代金を引かれている人っ
ておおいのではないでしょうか?
法的には、当事者の合意などがなければ、業者によるク
リーニング費用の負担まで、借主が負担することは無い
と考えられます。
しかし、社会的にもても常識といえる掃除などもしてい
ない状態など場合には負担するケースもありえます。
また、特約などによって、退出時に賃借人はクロスや、
畳、などの張替え、クリーニング費用を負担すると言う
特約を有効となった裁判もあります。
借主は特約が有無のチェックは契約時に必要と言えます。
但し、常識外れた、高額のクリーニング費用を請求され
たときなどは、借主が全額の負担はおかしいと判断して、
貸主(大家)さんや、不動産管理会社などに確認する事
をおススメします。
一つの目安としては、自然な損耗かどうかって事です!
テレビの裏の電気焼け、エアコン設置のビス穴、カレン
ダーの画鋲あとなども、下地のボード張り替えになるほ
どの内容でなければ、自然な損耗と考えられます。
タバコのヤニ汚れも、入居時にタバコ禁止となっていな
ければ、通常のクリーニング程度の除去なら、専門業者
の費用負担を借主が負担しなくてもいいと考えられます。
ペットの場合は、ペット禁止の物件でペットを飼い、匂
いがしみついたときなどには、クリーニング費用を負担
する事になるケースも考えられます。
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