結構行われているのですが、「転貸借」
貸主(オーナー)などの同意を得ずに転貸借することは
賃貸借契約の解除の理由となります。
仮に、貸主に許可を得ている「転貸借」でも、本来の借
主が賃料の未払いなどで契約解除になる場合には、転借
人に対して、あらかじめ契約解除の通知をしなくても、
契約解除ができると考えられています。
つまり、貸主から明渡し請求を受けた転借人は立退かな
ければならないと言う事になります。
それでも、貸主は転借人に対して延滞家賃などの支払い
をすすめてみるなどの方法を取ってみると家賃の回収に
つながる場合もありますよ。
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