今日も寒いですね〜(><)うぅぅぅ。
寒さに負けずに頑張ってます、つのだです。
さて今日は、ペット禁止となっていない場合ペットを飼うとどうなるのか?
についてお話ししますね〜
最近は、ペットブームの影響もあり、ペット飼育可能物件のニーズも多い
ですねよね〜
しかしながら、管理している不動産会社によってはペットに対しての対策
なども具体的に規約ができていない事や説明不足も多いですね。
まずは、ペット禁止特約は有効であるかってことですが、
現在、裁判所の答えはペット禁止特約は有効ってことで考えているようです。
つまり、ペット不可の物件ではペットが飼えません!
では、ペット飼育禁止の特約がない物件ではどうなるかといいますと、
住居に付随してペットの飼育は賃貸借契約上、当然に予想される通常利用の
範囲内と考えられているのです。
しかし、借主がペット飼育によって建物等の利用に重大な問題などを生じさ
せ、賃貸借契約にを維持しがたい状態になった時には契約を解除できる事も
できると考えられています。
ペット飼育禁止特約があっても一定の場合には、ペット飼育による汚れや騒
音や匂いなどを理由に契約の解除になる場合もある!つまりは、飼育方法に
注意していても契約解除や明渡しを求められることもあります。
特約がない場合には、賃貸人(大家さん)や近隣などに相当程度の迷惑や損
害を与えた場合ででないと、解除は認められないって考えです。
いずれにせよ、
ペット飼育と賃貸借は非常に大きな問題になることもありますのでご注意を〜
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