こんにちは^^船橋市でお客さまの不安解消地域No1営業マン角田です。
この不景気です、あなたの住んでいるアパートやマンションが、
競売になったりする可能性もないとは言い切れません。
突然、新しい大家さんになることも!!
そんな時に心配なのは、契約時に支払った敷金は返してもらえるのか?
すぐに、追い出されてしまうのだろうか?
契約そのものはどうなってしまうのか?
今日は、これらの問題についてお話しますね。
まずは、新所有者に対して私は、借りていますという権利(賃借権)を
主張できるかってことですが、基本的に、建物の引渡しを受けていれば
新所有者に賃借権を主張できます。
ですが、例外もあり賃借人が建物の引渡しを受ける前に、差押や抵当権
の設定がされていた時には賃借人(借りてる人)は、賃借権(借りてい
る権利)を新賃貸人(貸してる人)に対抗することができないとされて
います。
但し、平成15年の法改正により、建物の競売の場合おいて買受人の買
受の時から6か月を経過するまで、その建物を買受人に引き渡すことを
要しないとする明け渡し猶予期間制度を設けてあります。
また、任意譲渡、競売となっても新所有者が所有権を取得した場合、賃
貸人の地位を旧所有者から承継すれば、差し入れていた敷金は新所有者
に移転します。ただ、旧所有者に対して未払いの賃料などは、新所有者
に移転とならず、敷金から清算され残金のみが新所有者に継承されます。
少し難しくなりましたね?
まとめておきましょう!!
競売になって、新しい大家さんになって、いきなり出て行けと言われても
前の大家さんから建物の引き渡しを受けていれば、新しい大家さんが買受
の時より6か月を経過するまでは明渡しに応じる必要はない!
基本的には、未払い家賃がなければ敷金も賃貸借関係も新所有者に継承さ
れる!新しい所有者になったら不動産屋さんやオーナーからの通達などが
あるのが一般的です。
経験している方も少ないので、何?何?って驚くかもしれませんが、焦ら
すに、不動産屋に聞いてみましょうね。
では、またね〜
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