船橋市でお客さまの不安解消地域No1営業マン角田です。
今日のテーマは『入居者が、入居時に属性について嘘をついていた』場合。
についてご説明しますね。
これって結構あるんですよね〜
例えば、夫婦で入居って条件で入居しておいて実は、結婚していなくて、
愛人だったり、また、その愛人のみが住んでいるケース!
この場合、愛人だからダメって事ではないですよ。
このような人間関係は、賃貸借契約には全く関係ありません。
つまり、愛人を入居させたから、それだけで契約の解除はできません。
問題は、この入居者が近隣の人に迷惑をかける行為などをした場合、
例えば、深夜まで音などで迷惑をかけたりしたらって事です。
他には、ごみ出しなどで常識外れた行為などです。
例え、虚偽申告していても、社会的にみて迷惑と感じる行為をしなけ
れば愛人を住ませていても解約の条件にはなりにくいです。
それでも、夫婦と偽り借りているわけですから...
大家さんにしてみれば、だまされたとも考えられますよね?
しかし、大家さんは、事前に夫婦でなければ入居はさせなかったと
いえる絶対条件であると事前に明示しているなどの特殊なケースで
なければ契約の解除は厳しいですね〜
ちなみに、大家さんは、なんだかリスクばかりな感じですよね?
大家さんからの契約解除方法としては、上記の物件の使用方法と、
入居時の虚偽申告の両方から、賃貸借契約の信頼関係を壊すほど
と判断された場合には契約解除の申し入れをしてくる可能性があ
るって事です。
大家さんは、かなりのリスクを抱えているのも事実!
入居者は虚偽申告でばれなきゃいいや、なんて軽い気持ちでは、
後に、大変な事になることもあるって事です。
気を付けてくださいね。
賃貸借契約は人の信頼関係から成り立っているって事です。
貸す方も、借りる方も、嘘偽りなく、協力しましょう。
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