こんにちは^^船橋市でお客さまの不安解消地域No1営業マン角田です。
超〜久々の更新です。
実は、先日かなりハードな相談がありました。
内容は守秘義務の問題であかせませんが、時効による取得についてです。
そこで、相談者の方と同じような問題を抱えている方の為に、
今日はお話ししたいと思っています。
まず、対象となる権利としては...
所有権、地上権、永小作権、地役権(継続かつ表現のものに限る)、
不動産賃貸借等。
所有権の取得時効の要件とは...
所有の意思をもって、平穏かつ公然に、一定期間、他人の物を占有する
ことによって、所有権の取得時効が成立する。(162条)
では、所有の意思とは??
自分が所有者であるとする意志のことで、客観的に判断される。
賃借人として行う占有は所有の意思が認められないから、賃借人として
何年占有を続けても、所有権を時効取得できない。
平穏かつ公然にとは??
例えば、泥棒が盗んだものを隠しもっている場合には、公然とは言えない。
ただ、特別な反証がない限り、占有者は平穏かつ公然に占有するとみられ
るために、事実上は問題になることは少ない。
一定期間とは??
��0年、占有を始めた時に善意無過失の場合(途中で悪意になっても10年)
��0年、占有を始めた時に悪意または、善意有過失の場合。
では、時効取得を主張するにはどうするの??
時効は、当事者が援用しなければならない(145条)
取得時効とは、真実に反して他人の権利を取得したり、義務を免れたりなど
やや不道徳と感じられる点もある。
そのため、時効利益を受けるものを潔しとしない当事者の意思をも考えて、
時効の効果は時効期間の経過によって当然に生ずるのではなく、その援用
��時効の利益を受ける旨を意思表示)をまって効果が生ずるとした。
※援用とは、法律で、ある事実を自己の利益のために主張すること。
つまり、当事者が時効の援用をしなければ、裁判所も時効を理由に裁判を
することはできないのです。
ただし、この時効期間の証明は簡単ではないようです。
これらの事からも、時効の問題は不動産屋よりも弁護士などの専門家に
お願いして解決する方が早くて安心です。
不動産業者も考え方は理解していますが、トラブルが起こってからでは
介入できない部分や介入してトラブルが大きくなることもあります。
不動産屋の民法の知識は、トラブル解決の為ではなく、未然に防ぐことを
大前提になっている知識と考えた方がいいです。
昔の測量技術などが問題で境界トラブルは頻繁におきています。
簡単なものは不動産屋の介入で解決しますが、すでにトラブルが発生して
いる状態では弁護士の出番です。
県や、市などの無料弁護士相談などを利用して解決策を探しましょう。
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