こんにちは^^船橋市でお客さまの不安解消地域No1営業マン角田です。
本日は、特別縁故者って事についてお話します。
特別縁故者とは、
被相続人(死亡した人)と生計を同じくしていた者、
被相続人の療養看護などに努めたものや被相続人と
特別な縁故関係があった者をいいます。
ただし、この特別縁故者の対象は、老人ホームなど
市町村などでもよいとされています。
また、特別縁故者は、財産分与の請求をし、家庭裁
判所がその申し立てが相当と認めた時には清算後残存する
相続財産の全部または一部を相続できます。
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