こんにちは^^船橋市でお客さまの不安解消地域No1営業マン角田です。
今日は、TVなどで出てくるケースで、
社長死んだら、財産のすべてを愛人にあげるといったケースはどうなの?
ってことについて話しますね^^
上のケースってTVのドラマでありそうですよね^^
実際には愛人が全部の財産を独り占めにするのは可能かと言いますと...
なぜなら、遺留分減殺制度というものがあるんです。
じゃあ、遺留分減殺制度ってなんだって事を話します。
当たり前のことですが、被相続人(死亡した人)は自らの財産ですから
自由に処分する権利があるのですから愛人に渡すんだって事も有りです。
しかし、残された家族の生活の保障なども問題になるのは事実ですよね!
そこで、相続財産の一定の割合を相続人に確保する制度が作られています。
それを『遺留分減殺制度』といいます。
この遺留分減殺制度の遺留分を有する者とは、兄弟姉妹を除く法定相続人
つまり、配偶者・子供・直系尊属です。
この制度を使いますと...
愛人が全部の財産を独り占めにするのはちょっと難しいですね^^
ちなみに、遺留分の比率は...
原則としては相続財産の2分の1、ただし、直系尊属のみが遺留分権利者
の場合は3分の1になります。
遺留分減殺制度は、遺留分減殺請求をしてなんぼのものです。
っていってもね〜今回の例のように愛人にって遺言があったら家族は普通
遺留分減殺請求するよね...
では、今日はここまで!
サスペンスドラマを見る時にでも思い出してね(笑)
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