船橋市でお客さまの不安解消地域No1営業マン角田です。
今日は、売主業者と仲介業者の責任の違い!についてお話しますね。
お客さんは売主から直接、不動産の購入も可能ですし仲介業者を介
して購入することもかのですが、物件に瑕疵(かし)があった時に
はどうなる?って事を説明します。
まずは、売主です!
業者が売り主の場合には建物などに瑕疵があった場合にはその責任
を持たなければならないとされています。
例えば
下請けに任せた物件は欠陥住宅って事になってもその責任は売主の
業者が責任を追及されることになります。
なぜなら、売主はそのような瑕疵がないかチェックする義務もある
からですね!
最近のケースでは問題になったヒューザーの耐震偽装問題など!
売主であるヒューザーも被害者と言っていましたがそれは通用しま
せんよね。これが法律です。
だから売主って非常に大変ですよね。
では、仲介業者はどうなの?
業務上で注意し積極的に調査する必要はあるとされていますが、
瑕疵担保などの責任追及をされることは基本的にはないようです。
簡単に言えば、
仲介業者が建物を建てたわけではないですよね!
ただし、仲介手数料を貰うからそれなりに調査もする必要はある。
例えば知りえた瑕疵など問題は買主に伝える義務があるなど、
専門知識をもったものに調査が必要であると説明すれば足りると
考えられています。
仲介業者も売主業者も不動産業者は責任が重い仕事です。
普通に考えれば、
人が購入する商品で一番高額といってもいいほどの商品ですから。
責任が重いのも当たり前ですね^^;
今回はかなり噛み砕いた説明なので十分に法的なことをカバーした
文書にはなっていませんのでその点はご理解くださいね。
いい家みつかるYouTube
お問い合わせ先
いい家見つかる不動産屋さん合同会社
代表電話:047-332-5775
契約者様専用:0800-800-1511(無料)
営業時間:10時~18時
定休日:火・水・祝日
0 件のコメント:
コメントを投稿