クーリングオフ

2007/02/26

メルマガバックナンバー

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━ VOL. 039 ━━ 2007. 2.26 ━━
『たった30分でわかる失敗しない不動産選び』    読者数194名
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本日の内容:クーリングオフ       対策レベル ★★★☆☆
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それでは本文の「クーリングオフ」です。
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どうも^^角田です。本日のメルマガは...
「クーリングオフ」です。


あなたの身近でも耳にする言葉ですが不動産の取引ではどの様な場合
に適用になるのかを今日はご説明したいと思います。
テレビなどで見る限りなんだかクーリングオフ適用と聞くと
なんだか悪いイメージがする方もいるのではないでしょうか?
クーリングオフとはあなたを守る大事な法です。


まずクーリングオフとはナンだって事ですが...
割賦販売・訪問販売などによって契約を締結した者が、契約書を受け
取ってから一定期日間内ならば申し込みを撤回し、契約を解除しうる
制度の事をいいます。

それでは、不動産のクーリングオフの期間と適用になるケースをお話
しますね。
まず、不動産取引のクーリングオフの規定は
(宅地建物取引業法37条の2)によって決められています。
とは言ってもピンと来ませんよね^^
では、その法律の中身について触れていきます。


※業者とは宅建業者自身が、売主である場合、または宅建業者である
売主から依頼を受けた代理・媒介をうけた宅建業者


●概要
宅建業者が自ら売主となって一般消費者と宅地建物の売買契約を行
なう場合において、消費者たる買主は、宅建業者の事務所等以外の
場所で買受けの申し込みや契約の締結をしたときは、書面により、
その申込の撤回、又は契約の解除ができる。
ココのポイントは、業者が自ら売主で一般消費者が買主の時という
事。そして、宅建業者の事務所等以外場所という点が重要です。

●期間は、宅建業者からクーリングオフできる旨及びその方法を書面
で告知された日から起算して8日を経過(初日算入)したとき。

ただし、宅建業者にはこの告知義務がないんです。

つまり、告知しなくても義務違反にはならないのですが告知しなけ
ればクーリングオフの起算が始まらないので消費者は日数にかから
わらず、物件の引渡しを受けかつ代金の全額を支払った場合を除き
クーリングオフができることになります。

●クーリングオフが出来ない事務所等とは...
専任の取引主任者を設置すべき場所(土地に定着)で、
A,宅建業者の事務所
(売主たる宅建業者の本店・支店・継続的に業務を行なうことができ
る施設を有する場所で契約締結権限を有する使用人を置くもの)
B,事務所以外の場所で継続的に業務を行なうことのできる施設を有す
るもの
(出張所・現場事務所等で契約を締結し又は、申し込みを受ける場所)
C,一団の宅地建物の分譲を行なう案内書で土地に定着するもの
(モデルルーム、案内所等で契約を締結し又は申し込みを受ける場所)
D,代理・媒介の依頼を受けた他の宅建業者の事務所、又は事務所以外
で継続的に業務を行なうことができる施設を有するもの
E,代理・媒介の依頼を受けた他の宅建業者が、代理・媒介を行う為に
設置した案内所で土地に定着したもの
F,上記A~Eまでの場所で宅地建物の売買に関する説明をした後、その
宅地建物に関し展示会その他の催しを土地に定着する建物内で実施
する際の実施場所
G,相手方(買主)から申出があった場所の買主の自宅又は勤務先



★こんな時どうなるの??
Q、申し込みの場所と契約の場所が異なる時にはどうなりますか?

A、申し込みの場所が基準になります。
例えば、申し込みが事務所等で、契約の場所が事務所等以外の場所では、
契約の解除は「不可」となります。
逆に、申し込みが事務所等以外の場所で、契約の場所が事務所等の場所
では、契約の解除は「可」となります。 
【具体例】をいくつか紹介しますね^^
Q,宅建業者から申し出た場合の買主の自宅又は勤務先でした申込等
A,クーリングオフができます。
なぜなら、申込等が宅建業者から申し出た場合の買主の自宅又は勤務先
だった為です。逆に買主からの指定の時にはクーリングオフはできない。
Q,買主からの申出により行きつけの喫茶店、取引先の銀行でした申込等
A,クーリングオフができます。

なぜなら、申込等の場所が買主の自宅又は勤務先でないからです。


Q,宅建業者の事務所で申し込みをし、ホテルで契約した場合
A,クーリングオフはできません。
なぜなら、申し込みの場所が基準になるためです。

ケースによって違いがあるのでご注意下さい。
業者によってはあなたの家に勝手に訪問しているにも関わらず自宅契約
だからクーリングオフはできないといった事を言う業者もいるようです。
それではここで、実際にクーリングオフをする方法を教えますと!
クーリングオフをしようとするときは、その旨を書面にしなければいけ
ません。そして、撤回の効果はその書面を発信した時に生じるとされて
います。

追伸、
不動産の場合などはクーリングオフが8日の期間でしたが、ちなみに
マルチ商法などは法定書面受領日から20日間なんですよ!

取引する商品によっても違うのでご注意を~!! 
また、特商法が改正になりクーリングオフの期間延長が認められるケー
スもありますよ^^
詳しくは経済産業省のHPをご覧下さい。
http://tinyurl.com/37czwx

では、今日はココまでです。
ご質問やご相談、また取り上げて欲しい内容などありましたら
アンケートページ、またはメールにてお気軽にご相談下さい。
E-MAIL info#iiie-mitsukaru.com ←#を@に変更してね^^

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