船橋市でお客さまの不安解消地域No1営業マン角田です。
今日は、民法のおかしな考え方についてお話します^^
これから話す事はほとんどの方が矛盾していると感じるでしょう、
でもね、コレが日本の法律です。
では、
例えばAさんが3000万円でBさんに家を売ったとします。
つまりAさんが売主Bさんは買主ですね!
契約日は2006年2月16日としましょう。
Bさんは契約日に手付金500万円を支払いました。
引渡し日は2006年3月16日とします。
残金2500万円は引渡し日支払い予定です。
そこで、
Bさんが引越して来る前にAさんは3月11日に引越しの作業をしました。
ところが...
引越しの作業中にまさかの落雷事故が発生しました。
そのため、家は燃えてなくなりました。
もちろん落雷ですから誰のせいでもなく家がなくなったわけです。
ココで、あなたに問題です!
このような場合にはいったいどうすればいいのでしょう??
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その答えは
民法ではBさんはAさんに残金の2500万円を支払わなければいけません。
「え〜そんなのおかしいじゃん」って感じますよね!(゚д゚)
しかし、それを言っても無駄なんです。
コレが法律なんです。ちなみに、この考えを債権者主義と言います。
誰が考えても正直「え〜そんなのおかしいじゃん」って感じます。
だから、実務上ではどちらの過失でもない事故がおきた場合の事は
個別の契約などで決める事にしているんですよ^^
一般的に考えればおかしな事も法律ではありえるんです。
私は宅地建物取引主任者の資格を取る時に勉強しましたがあまりの
矛盾点に嫌になりました。
家を買うときにはこのような法律が関わっていることを頭に入れて
おいて下さいね。
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