こんにちわ^^お客さまの不安解消地域No1営業マン角田です。
なんだかバタバタしておりますが今日は以外に知られてないかも?
宅地建物取引主任者って不動産屋みんなが持ってるんじゃないの??
ってことについて話しますね^^
まず、不動産屋を始めるにあたり宅地建物取引主任者(宅建)の資格を持っている人は必要です。しかし、全員が持っている訳ではありません。
考え方としては、
一人の宅建主任者に対し5人までは主任者の資格はない人も働けます。
つまり、私は資格者ですから私以外に4人までは資格のない人間を雇えます。
たとえば誤解されるのは、店長や社長は宅建の資格持ってるのか??
絶対に持っているとは限りません。
店長も社長も持っていないことはあります。
先程言ったように資格者一人で5人までって規定があるからです。
聞いたこともあるかもしれませんが、宅建の免許を貸すと月に●万円になるなど!
これが、社長などは宅建の資格がないので借りてる場合のことです。
もちろん違法ですからネ!
では、宅建の資格者は何をするのか?
それは、メインは重要事項説明書を読んだりします。
もちろんほかにもありますがわかりやすくするために、省きます。
実は、売買ではそれほどありませんが
賃貸では、重要事項説明をしない会社もたくさんあるようです。
賃貸でも、重要事項説目は必要です。ご注意を!!
ちなみに、重要事項説明は資格者(宅建)を持っている方が、宅建の主任者証を提示して説明しなくてはいけません。車でいうなら自動車免許みたいな物です。
では、資格って誰でも取れるのか?
昔は規制がありました。今は誰でも受けられます。
ただし、合格しても、主任者として登録できるかは別!!
ここでは、業界経験や特別に行なっている講習を受講する必要もあります。
登録できる方の規制もあります。
簡単に言うとある一定以上の事件などおこすと登録できない。
つまり警察にお世話になる方には資格をくれない!試験に受かってもネ
そして、自己破産して復権して無いとくれない!
だって、あなたの大事な財産を警察にお世話になるかたや、破産してる方に任せるのは不安ですよね^^
なんんだか個々に詳しく書きたいのですが、凄く長くなるので省略していきます。
でね!
宅地建物取引主任者は、年に一回の試験に受かり合格して、講習や一定の業界経験のあるものが資格の登録を受けて主任者証をもらうことになります。
もう一度、整理するね!
1.店長や社長が絶対に宅建を持っているわけではない^^
2.資格者一人で5人まで雇える。
3.賃貸、売買の重要事項説明は主任者が行なうのが決まり!
4.主任者は一定の規定に合格したもののみが得られる資格である。
以上の4点くらいはお客さんも知っていたほうがいいかも!
もう少し詳しく知りたい方は、本屋で宅建のテキストで宅建業法を見てね^^
その他の質問はメールでお気軽にどうぞ^^
では、今日の勉強?は終わり!!ではまたねバイバイ
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