民法の改正と物件価格の上昇

2019/06/17

民法

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民法の改正と物件価格の上昇についてお話したいと思います。

2020年から今までの民法から新しい民法(一部改正)が施行されます。
法務省HP:民法の一部を改正する法律(債権法改正)について

え~簡単に言うなら、今の時代に適した法律の改正が行われると理解してください。
これは、裁判の判例などを基に法改正がなされるということです。

不動産の取引においては、消費者の保護に重点を置いて改正が行われます。

ある意味、極端と言えるほど消費者の保護を優先的に法改正されていると考えられるほど条文等に変更がされていると思います。

ただ、消費者保護と言うが、言った言わないなどの部分をなくすべく、契約書等にかかれていたら聞いていないなどの理屈が通らなくなる可能性もあります。

今回の法改正では、不動産業者が売主の場合以外にも、一般(売主)と一般(買主)との売買でも売主の責任がとても重くなります。

売主(一般)さんは、瑕疵担保と言われてきた見えない欠陥のような部分についても、しっかりと相手に可能性も含めて対応や伝える必要があります。

上記のような見えない欠陥を防ぐため、日本ではインスペクションを行う方向に売主さんや買主さんへの説明が義務となっています。
※このインスペクションも民法の改正備えた事前対策と言われています。

海外では、エスクローサービスと言われ、調査などを専門に行う業者がいます。
日本でもエスクローサービスは存在していますが、あまり浸透していません。

さて、前置きが長くなったのですが、民法の改正によって売主サイドは見えない欠陥やリスクを負担すべき内容が多くなります。

そのリスクを回避または、負担するためには、それらの問題が発生した場合に備えて物件価格に上乗せしなければならないという判断になると思われます。

中古不動産の市場では特に、リスク負担分の値上がりという傾向が起こると思います。

もちろん、土地の売買でも地中の見えない欠陥などの対するリスクを負担するために、物件価格に上乗せするという傾向が考えられます。

消費者(買主)の保護を優先する法律になるという事は、売主サイドはそのリスクをどこかで調整しなければなりませんが、結果として売値に対して上乗せしておこうという考えになるでしょう。

2020年は、都市計画の生産緑地の関係でたくさんの土地が売りに出てくるとも予想されています。実際にその考えの農家の方もたくさんいらっしゃるようです。

私は、オリンピック以降には不動産価格が下落すると予想していますが、民法の改正によって都心部では一時的に極端な物件価格の上昇も考えられます。

今までもそうですが、買主さんの価格に対する感覚をそっちのけで物件価格が一時的に上昇することは多々あります。

また、今回の民法の改正によって、一時的に裁判が増えるとも言われています。
それは、今までのルールでセーフとされていた内容が法的にOUTとなるからです。

私が予想しているのは、ご年配の方々がこの民法改正についてこれずに裁判が増えるのではないかと考えています。

昔はこうだった!
なんて事を言っても法律は変わりません。

なぜ、法改正という事が急に動き出したかというと、TPPが関係していると言われています。他にも、海外の方々を積極的に受け入れて居住して頂かなくては少子化の日本では現状を維持することが難しくなるという判断もあるため、海外にも通用する法整備が行われるタイミングになったとも言われています。

簡単に言うと海外の事業者が日本で商売を行う場合において、日本特有の法的ルールをグローバルルールに近いものに変更していくという目的もあると言われています。

TPPには不動産屋や保険、銀行などの金融商品、食品などなど、あらゆる分野に及ぶとされており、それらの海外企業とのやりとりに困らないようにしたいという考えです。

日本は昔ながらのルールなどが尊重される傾向がありましたが、2020年から変わるでしょう!
知らない人が損をするという時代になります。

2020年の初めは都心部などで物件上昇が予測されます。
不動産の購入を考えている方は、そろそろ本腰を入れて決めましょう。

不動産売却をご検討の方は、民法の改正をしっかり勉強している不動産業者に売却依頼を致しましょう。

では、今日はここまでです。
またね~^^

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