「遺産分割の禁止について」
です。
遺産分割の禁止については、
5年を超えない期間を定めて分割禁止を遺言で定めることができるとされています。
財産の多い家庭などでは、このような分割禁止を遺言で定めてある場合もあるようです。
遺産分割とは、権利の移転という内容です。
元々の所有者の方が亡くなり、その権利を移転しているわけですからね。
では、この該当地を複数の土地に分筆することは可能でしょうか?
可能です。
土地の分筆は権利の移転とは違いますので、分筆は可能です。
ただし、土地の分筆行為は共有者である相続人全員の行う必要があります。
遺産分割前に事前に土地を分筆する必要性ってどうなんでしょうねと個人的には感じます。そこでお金をかけるよりもしっかりと遺産分割協議書で内容を細かく設定したほうが安心できるのではないかと個人的には感じております。
では、今日はここまでです。
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